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これまで1市3町の様々なデータを比較参照しながら、合併像を描こうとしてきたが、今回は実際に合併しようとすれば、自治体間でどのような協議が必要なのか、みてみよう。
この地方でも「いずれは合併するのだろう」と、とかく合併が先決事項のような言い方をされる場合が多いが、実際に合併となれば、ことはそう簡単ではない。
以下、協議内容につい簡単に紹介してみる。
まず合併の方式。ふたつある。「新設合併」と「編入合併」である。
▼新設合併=旧の市町村を廃して、新しい市が誕生すること
▼編入合併=一つの市町村が他の市町村を吸収すること
まずここから協議に入るが、この地方では【新設合併】以外にはありえないだろう。編入合併を受け入れるような余裕のある自治体はないからである。
次に合併の期日を定めると、今度は「新市町村の名称」を決める必要がある。新設の場合は、合併関係市町村が全て廃止されることになるためである。
市内のある経済界の人が冗談交じりに「士別という市名は、どうにもインパクトが弱い。合併後は新たに名称を定めた方がいい」と言っていたが、旧市町村名に固着すると、確かに調整は難しくなる。いっそう新しい自治体名を定めて方が、話はすっきりまとまりやすいかもしれない。
その後も新市町村の事務所の位置、財産の取扱い、市町村議会議員・農業委員会委員の任期及び定数の取扱い、地方税、一般職員、特別職、補助金・交付金、国保事業、使用料・手数料の取り扱いなどなど、20以上の項目が続く。
たとえば市町村での一般職員の身分については、「合併後、市町村の法人格が消滅するため、一般職の職員はまずは失職することになる。ただし合併特例法で、引き続き合併市町村の職員として身分を保障するよう定められているので、その取扱いについて協議する必要がある」となる。
そして何よりも「市町村建設計画」である。
新市町村のマスタープランと呼ばれるもので、新市町村のまちづくりのための基本方針、基本方針を実現するための主要事業、公共施設の統合整備及び財政計画を中心に策定する。
対象となる各種事務事業の取り扱いについては、表を見ていただきたい。
これはらすべて合併する場合に各自治体間で調整が必要となるものである。
町や字の区域の設定や廃止、名称の変更などから市町村章、市町村の憲章・花・木、行事などの慣行まで協議しておく必要があるのである。
禍根を残さぬ合併を目指すなら、それこそ水も漏らさぬ調整が欠かせない。
合併、口で言うは易いが、いざ実行となれば容易ではない。この難題を乗り切る力が、これからの自治体生存のカギになるかもしれない。
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